30万円弱の借金に90万円の実質的な利息が合法的にかかる!!
いわゆるグレーゾーン金利が廃止され、貸金業者からの暴利の取り立てが無くなった
かのようなムードが漂っているが世の中そんなに甘くはないようだ。
某ボランティア氏からお話を伺った。
「グレーゾーン金利の廃止で貸金業者が20%を超える金利をとることは禁止されまし
た。・・・、一方、利息とは別に約束した日までに返済が滞ると課される”遅延損
害金”については、上限金利の1.46倍までの利率がみとめられているんです。
元本10万円未満の場合:20%×1.46=29.2%
元本10万円以上~100万円未満の場合:18%×1.46=26.28%
元本100万円以上の場合:15%×1.46=21.9%
但し貸金業者は元本額を問わず20%まで。・・・、実はここに”からくり”が
ある。
貸金業者は貸金が回収できそうもないと見極めるや、”債権回収業者”にその債権
を転売する。
すると、債権回収業者は”貸金業者”ではないので、たとえば転売された貸金の元本
が30万円だとすると、26.28%の”遅延損害金”を課すことが出来る。
遅延損害金”は名称こそ違え実質的には”利息”と同じだ。
このため、30万円の借金に90万円の実質的な利息が課される、という訳だ。」
話を聴いていて、ユーウツになった。
若い方々よ貸金やいわゆるカード各社の”リボルビング払い”には気をつけなさい!
凄い利息だよ!・・・、万が一、そんなトラブルに巻き込まれたら、弁護士に相談
するのが一番と、ボランティア氏のお話だった。